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【死後の手続き編】遺産相続

2022年6月08日2022年6月08日

【所沢市斎場】親族に限らず継承できる祭祀財産

人が亡くなって残す遺産には、祭祀財産と相続財産があります。
そのうち、お墓や家系図、仏壇や位牌などの祭祀財産は誰か1人にすべて継承させるのが原則です。

祭祀財産の継承者は、

1.故人が指定した人
2.指定がない場合には地域の慣習
3.慣習が明らかでない場合には家庭裁判所の調停や審判

といった方法で決めます。

継承者の指定は口頭や書面でもかまいませんし、故人がはっきりと伝えていなくても、周囲の暗黙の了解でよいことになっています。
祭祀継承者に指定されたら、継承者になることを拒否することはできませんが、祭祀財産を守る義務はないため、
お墓を返還して更地にしたり、仏壇や位牌を処分したり、家系図を売ったりするのは自由です。
以前の項で紹介したように、祭祀継承者は、故人と親族関係がなくても、苗字が異なっていてもかまいません。

祭祀財産の継承者には優先的に遺産を相続できるという誤解をしている人もいます。
しかし、故人の遺言があるか、相続人全員が合意しないかぎり、祭祀継承者が優先的に相続財産をもらえることはありません。
とはいえ、祭祀継承者は、法事にかかるお金や菩提寺への布施などを将来にわたって負担しなければなりませんので、
その分を考慮して、多めに財産分与されることはよくあります。
ただし、この場合でも、相続人全員が納得しなければなりません。

【所沢市斎場】法律で相続人の決まりがある相続財産

一方、相続財産は、法定相続人が複数人いれば、遺産分割の協議によって分配されます。
法定相続人として相続できる可能性がある人は、

1.配偶者
2.子(子が死亡の場合は、代襲相続人である孫・ひ孫)
3.父母(祖父母)
4.きょうだい(死亡の場合は甥や姪)

に限られます。

子どもがいない夫婦だと、夫亡き後、妻は夫の親かきょうだいと相続することになります。
嫁姑関係が悪いと、相続争いに発展する可能性もありますし、何よりも、夫婦で築いた財産を夫の親族に分与しなければならないことに違和感を覚える人もいるでしょう。

また、内縁関係のパートナーは戸籍上の配偶者ではないので、祭祀財産とは異なり、相続財産をもらう権利はありません。
相続させたいのなら、あらかじめ遺言で指定しておく必要があります。
ただし、法定相続人がだれもいない場合は、内縁関係にあった人が「特別縁故者」と認定されれば、財産が分与されます。
内縁関係者と同様、故人を療養看護した親族や知人、看護師なども、特別縁故者と認められますが、
遺言がないのに特別縁故者が遺産相続できるのは、法定相続人がだれもいない場合に限られます。

相続にはプラスの財産ばかりではなく、借金などの負債も含まれますので、法定相続人は故人の負債が多い場合、相続を放棄することができます。

また、家業を継ぐ人にすべてを相続させたい場合、そのほかの法定相続人は相続を放棄することがあります。
相続放棄の手続きは、故人の最後の居住地の家庭裁判所で行います。

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