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【死後の手続き編】相続税

2022年6月08日2022年6月08日

【所沢市斎場】節税よりも現金の準備が重要

相続というと、相続税問題が頭をよぎる人が少なくないかもしれません。
親や親族が亡くなったとき、自分は相続税をどれだけ払う必要があるだろうかと、心配する人も多いと思います。

相続税対策にマンションやアパート経営をすすめる広告もよく目にします。
土地の評価は路線価で決まり、実際に売買される価格より低く評価される傾向にあるため、
現金で財産を持つよりも、マンション購入は相続税の節税になるという考え方もあります。
しかし、相続税を払わなければならなくなった場合、
現金がなければ、居住している土地を物納したり、売却して納税したりしなくてはならない事態も起こります。

要するに、節税よりも、納税する現金を準備しておくことが、相続税対策では重要なのです。

【所沢市斎場】相続税を課される人は1割に満たない

とはいえ、2009年に相続税を課された件数は、全死亡者の4.1%にすぎません。
2012年に「社会保障・税一体改革」が閣議決定され、相続税の課税対象財産の基礎控除が引き下げられることになり、
これが適用される2015年以降は、課税される相続が倍増すると見込まれていますが、それでも相続税を支払う人は1割にも満たないとされています。

したがって、相続税対策を考えるよりも、相続人の間で争いにならないように対策を考えるほうが現実的です。
相続財産の多寡に関わらず、相続争いはどこの家庭にも起こり得るからです。

実際、昨今では相続財産が5000万円未満での争いが急増しています。
多くの人の場合、相続財産の大部分は家屋などの不動産ですが、モノは現金と異なり、平等に分けることが難しく、相続争いになりやすいのです。

【所沢市斎場】相続税から控除されるもの

相続税を計算するときには、故人の借入金などの債務を控除することができます。
故人の死後に遺族が代わりに支払う所得税や住民税などの控除の対象となります。

故人の葬儀にかかった費用や僧侶へのお布施も相続財産から控除されます。
相続税を課さなければ、そもそも関係のない話ですが、念のため、どんな人も僧侶から領収書をもらっておくことをおすすめします。
財産分与するときに、葬儀にどのくらいのお金がかかったかで、相続人同士でもめる可能性があるからです。

葬儀費用は相続財産から控除できますが、初七日や四十九日などの法事、香典返しにかかる費用は、控除の対象ではありません。
一方、香典収入は相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。

また、生前にお墓を準備しておけば、その費用も控除できます。
そのため、相続税対策として、生前に建墓することを客にすすめる墓石業者は少なくないようです。

しかも、お墓は相続財産ではなく、相続税がかからない祭祀財産ですが、前述したように、ほとんどの人にはそもそも相続税は課されません。
ですので、相続税がかかりそうなほど財産があり、自分が入るお墓がまだない人であれば、亡くなる前に購入しておけば相続税対策になるというわけです。

仏壇や位牌も、生前に買っておけば、相続税の課税対象とはなりません。
最近は金の価格が上がっているので、純金の仏像や線香たてなどの仏具を相続税対策として買う人が増えているそうです。

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