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【死後の手続き編】市町村での手続き

2022年6月08日2022年6月08日

【所沢市斎場】死亡届を出さないと火葬できない

人が亡くなると、真っ先に死亡届を市区町村の役所に提出しなければなりません。
戸籍法では、「死亡届は死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)にしなければならない。
届出には診断書または検案書を添付する」とあります。

役所に死亡届を出さないと、火葬許可証が発行されませんが、昨今では、死亡届の提出は葬儀社が代行してくれることが一般的です。
法律では、死亡後、24時間以内は火葬することはできませんが、死亡届さえ役所に出しておけば、いつまでに火葬しなければならないという決まりはありません。

【所沢市斎場】年金や健康保険の手続きは早めに

葬式が終わった後も、死亡届の提出や年金受給の停止、各種名義変更などのほか、遺産分割の手続きをしなくてはなりません。

例えば、国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費を受け取る権利がありますが、これは申請しないかぎり、自動的には支給されません。
年金や健康保険の名義変更などは、死亡届を提出して2週間以内にしなければなりません。

とくに年金は、受給者がなくなったら、ただちに手続きをしないと、
死後に振り込まれた年金の返金手続きが必要になったり、故人の銀行口座が凍結して、その月の年金が振り込まれなかったりします。
生命保険の死亡保険金の請求や遺産分割の手続きなどもありますが、役所関係の手続きを優先することをおすすめします。

特に、ここで述べた以外に世帯主の変更や、後期高齢者医療保険の被保険者の葬祭費申請、65歳以上の介護保険加入者の保険証の返却、
またイヌを飼っている人は登録事項の変更などを速やかに行いましょう。

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