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【死後の手続き編】葬儀費用の生前準備

2022年6月08日2022年6月08日

【所沢市斎場】故人の金融機関の口座は凍結される

50代以降で、自分のお葬式の準備をする人が年々増えています。
なかでも、死後にかかるお金を自分で用意しておこうと、生命保険や預貯金で葬儀費用をまかなおうとする人が多いようです。

どちらを選択するかは個人の考え方や価値観によりますが、生命保険は、保険に入っている人(これを被保険者と言います)の死後、
保険金を受け取ることを前提にしているのに対し、銀行預金や郵便貯金は、口座の名義人が死亡すれば残高は遺産として扱われます。
したがって、銀行預金や郵便貯金の場合は、相続人が遺産分割の手続きを取るまで、金融機関は故人の口座を停止しなければならず、即座には引き出せないのです。

銀行は、新聞の訃報欄をチェックして顧客が亡くなったことを知ることもありますし、
なかには、他の相続人に遺産を引き出されないように、相続人の1人が銀行に「口座を封鎖してほしい」と連絡してくることもあります。

いずれにせよ、顧客が亡くなったことを銀行が知ると、口座からお金を引き出せなくなってしまいます。
銀行が察知していなければ、ATMで故人の口座から葬儀費用分を引き出すこともできますが、後でトラブルになりかねません。

【所沢市斎場】生命保険の場合

生命保険の場合、保険金の受取人は被保険者は異なるので、その点では、葬儀費用を準備するのに向いていると言えるかもしれません。

ただし商法上では、生命保険金は、被保険者が亡くなった翌日から2年以内にしか請求できないことになっています。
実際には、2年以上経過しても請求に応じてくれる保険会社がほとんどですが、
それでも、スムーズに請求できるよう、生命保険の証書をどこに保管しているのかをきっちり明記しておくことが必要です。

また、保険金の受取人が亡くなっているのに名義人の書き換えを忘れていて、
いざ被保険者が亡くなったとき、親族でもめることもありますので、保険金の受取人がだれなのかを、一度確かめてみて下さい。

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