トップ葬儀コラム【お墓編】ペットの葬送とお墓

【お墓編】ペットの葬送とお墓

2022年6月08日2022年6月08日

【所沢市斎場】ペットも大切な家族の一員

ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」によれば、2011年10月時点で、全国で飼育されるイヌとネコは2150万頭余りもいます。
飼育されているイヌ・ネコの数はこの20年間で3割以上増加しており、イヌかネコを飼育する家庭は25.7%に達しています。
しかも1990年代以降、ペットを「コンパニオンアニマル(伴侶動物)」として、家族同様に扱う傾向が顕著になっています。
少子化や単身高齢者の増加も影響しているのでしょう。

前出の調査では、一般家庭で飼われるイヌの平均生存年数は13.9歳、ネコは14.4歳と、人間に比べれば、寿命がとても短いことがわかります。
90年代に人気があった大型犬や、2000年以降に急増したチワワなどの小型犬の多くは高齢化し、ここ数年以内に寿命を迎えることになるでしょう。

【所沢市斎場】飼い主の6割が葬送を業者に依頼

内閣府が2010年におこなった調査では、飼っているイヌやネコが死んだ場合、以外の処理をペット葬祭業者に依頼すると答えた人は62.2%にのぼっています。
遺骸は役所や保健所が数千円で火葬してくれますが、
(最近では「廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」に基づき、飼い主の自己責任で業者に依頼させる自治体もあります)
内閣府の調査結果を見ると、数万円かかっても業者で火葬したいという人は多いと言えます。

こうした飼い主の想いに対応すべく、ペット専門葬祭業者は、飼い主のライフスタイルにあわせた、至れり尽くせりのサービスを提供しています。

24時間いつでも火葬ができたり、移動火葬車で自宅に出向いたりする業者もあります。
大家さんや近所に内緒で飼っている人向けに、「密葬」を請け負う業者まであり、商売の目の付けどころには感心してしまいます。

「○○号」(動物には「号」をつけるようです)と名前を入れられる骨壺や位牌、メルヘンチックな棺など、
供養関連グッズも豊富にあり、インターネットでもさまざまな業者が通信販売をしています。

【所沢市斎場】死別の悲しみは人も動物も変わらない

一方、最愛のペットと死別し、「ペットロス症候群」と呼ばれる精神不安定な状態に陥る人も少なくないのが現状です。
とくに単身高齢者の場合は深刻です。
何か月も家に引きこもったり、生きる気力を失ったりする人は珍しくありません。

慰霊祭やお彼岸のペット霊園は大勢の参拝客でにぎわいます。
保健所に引き取ってもらうと遺骨が返ってこないので、多くはペット葬祭業者に火葬を依頼した人たちです。
ペットに愛着が深い人は、歳をとり杖をつき足元がおぼつかなくなっても、毎週のように何年も愛犬や愛猫(あいびょう)の墓参りを欠かさない人もいます。
遺影やペットフード、手紙などが供えられたお墓は、遺族にとって特別な場所です。
一つひとつのお墓に飼い主の思いが込められています。

こうしたペットの死を受け入れるプロセスは、大切な人との死別と全く同じです。

【所沢市斎場】法律的にはペットとお墓に入れる

「ペットと一緒にお墓に入りたい」という声もよく耳にします。
動物が好きではない人やペットを飼っていない人には理解できないのかもしれませんが、
ペットをかわいがっている人にとっては、動物とはいえ、家族の一員ですから、同じお墓に入りたいと思うのは自然な気持ちです。
実際、民間霊園の中には、ペットと人間が一緒に入れることをうたったところが増えています。
人間とペットが入れるお墓の区画を設置したり、ペット霊園と人間の霊園を併設したりするところもあります。

法律的には、動物の遺骸や遺骨は一般廃棄物で、埋蔵許可は必要ありません。
人間の遺体や遺骨とは異なり、人間のお墓に動物を入れることは、遺品を納めるのと同じです。
しかし実際には、墓石の下に動物の遺骨を納めてはいけないと規則で決めている霊園が少なくありません。

【所沢市斎場】悪徳業者対策のための自治体規制

一方、こうした飼い主の心情に付け入る悪徳業者の存在も社会問題となっています。

前述のように、そもそも廃棄物処理法では、動物の死体はごみと同じ「一般廃棄物」です。
しかも、動物の死体処理については、開業許可の申請は必要ありません。
2012年に改正された動物愛護管理法は、生きている動物を取り扱う業者を規制の対象としているので、この法律も適用されません。

そのため、近年、悪臭や煙、遺骸の放置など、業者と近隣住民とのトラブルが後を絶ちません。
驚くことに、マンションの一室にオーブンを並べて焼却する業者もあるのです。
こうしたことから、ペット火葬炉の設置条件を条例で定める自治体が出ています。

例えば、板橋区では、ペット火葬炉は住宅から半径50m以上離して建設することを義務化しましたが、
これを満たす住宅地が区内には存在せず、実質上は区内での建設は禁止されています。

2000年以降だけでも、千葉県市原市、和歌山県橋本市、埼玉県日高市、埼玉県八潮市、東京都板橋区、新潟県柏崎市、千葉市など、
複数の自治体が条例によって、火葬炉や霊園建設を首長による許可制にしたり、設置場所の基準を設けたりしています。

また、神戸市、札幌市、江戸川区、さいたま市など、指導要綱を設けて事業者の進出を制限している自治体もあります。

関連タグ