【死の直後編】病理解剖と法医解剖
2022年6月08日2022年6月08日【所沢市斎場】病理解剖の判断は遺族に委ねられる
病院で亡くなったとき、医師から「解剖させてほしい」と頼まれることがあります。これを病理解剖と言います。
病理解剖は、診断は果たして妥当だったのか、治療効果がどの程度あったのか、
他に合併症はなかったかなどを調べるためにおこないますが、解剖を許諾するかどうかは遺族が決めます。
「闘病でさんざん痛い思いをしてきたのだから、これ以上はかわいそう」「直接の死因がなんだったかまで、
詳しく知りたいと思わない」などと、病理解剖するのを断る遺族もいます。
このように断る遺族の方たちの多くは、死んでいるから本人は分からないとはいうものの、
治療のためではないのに、メスで内臓を開けられるのがかわいそうだと思われているようです。
一方で、なかには「担当医には世話になったから」などの理由で、医師からの病理解剖の打診を本人が生きているうちから受け入れている人もいます。
そのような方の中には、病理解剖をするために、危篤になってから病院へ運び込まれるケースもあります。
【所沢市斎場】「死亡診断書」と「死体検案書」
医師の治療を受けていた患者が、そのけがや病気が原因で死亡した場合は、病院で「死亡診断書」が作成されますが、
病気治療中ではない人が突然死亡したり、治療中のけがや病気以外が原因で死亡したりした場合、「死体検案書」が必要となります。
死亡診断書も死体検案書も呼び方が違うだけで、実は同じ書類です。しかし、このいずれかがなければ、役所に死亡届が出せず、遺体を火葬することもできません。
死体検案書を作成するにあたっては、医師は死因や死亡時刻、異常死かどうかを判断する必要があります。
これを「検案」と言います。異常死の疑いがある場合は、検察官や警察官が検視をおこないます。
異常死は次の4つのケースを指します。
1.変死の疑いのある死
(自然しか不自然死か不明のもの)
2.変死
(不自然死だが、犯罪性は不明のもの)
3.犯罪死
(殺人や過失致死など犯罪性のあるもの)
4.非犯罪死
(災害や自殺といった犯罪性のないもの)